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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(高度プロフェッショナル制度部分の抜粋)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000177551.pdf http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html 六 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度) 1 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者 を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会が委員の五分の四以上の多数による議決により( 一 )から( 九 )までに掲げる事項について決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、( 二 )に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下「対象労働者」という。)であって書面等の方法によりその同意を得た者を当該事業場における (一) に掲げる業務に就かせたときは、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しないものとすること。ただし、( 三 )から( 五 ) までのいずれかの措置を使用者が講じていない場合は、この限りではないものとすること。 ( 一 )高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる業務(以下 「対象業務」という。) (二)特定高度専門業務・成果型労働制の下で労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲 イ使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。 ロ労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算 した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって 支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定