労働基準法改正法案の比較
労働基準法改正法案のいったん比較してみました 労働基準法改正法案の比較 |
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政府提出法案 | 野党提出法案 |
時間外割増率 | |
中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し | |
・月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%)の中小企業への猶予の廃止(3年後実施) | |
年次有給休暇 | |
一定日数の年次有給休暇の確実な取得 | |
年10日以上の年次有給休暇に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して付与する | |
フレックスタイム制度 | |
フレックスタイム制の見直し | |
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する | |
企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進 | |
・企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。 | |
労働時間の上限規制 | |
労働時間の上限規制 | 労働時間の延長の上限規制 |
・原則月 45 時間、かつ、年 360 時間 | ・36協定による労働時間の延長に上限を規定 |
・特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を年
720 時間と規定することが適当である。かつ、年 720
時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として、 ① 休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内 ② 休日労働を含み、単月で 100 時間未満 ③ 原則である月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)の時間外労働を上回る回数は、年6回まで |
※具体的な時間については、労働者の健康の保持および仕事と生活の調和を勘案し、厚生労働省令で決定 |
勤務間インターバル制度 | |
インターバル規制の導入 | インターバル規制の導入 |
・労働時間等設定改善法第2条(事業主等の責務)を改正し、事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の 努力義務を課す |
・始業後24時間を経過するまでに、一定時間以上の継続した休息時間の付与を義務化 |
※具体的な時間については、労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案し、厚生労働省令で決定 | |
・災害時や事業による特例、労使協定による休息時間の短縮を規定 | |
週休制の確保 | |
・4週4日の変形週休制の導入について、労使協定を要件化 | |
事業場外みなし労働時間 | |
・判例を基に、適用条件を明確化 | |
裁量労働制 | |
企画業務型裁量労働制の見直し | 使用者が健康管理時間を把握・記録し、上限の範囲内とする措置をとることの導入の要件化 |
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。 | |
・裁量労働制が営業職全般に拡大されないことの明確化(未確定) | |
・一定の勤続年数に関する基準に該当する者のみが企画業務型裁量労働制の対象となることを法律上明確(未確定) | |
高度プロフェッショナル制度の創設 | |
高度プロフェッショナル制度の創設 | |
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。 • また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正) |
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・「年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日確保」を義務化(未確定) | |
・休日確保に加えた選択的措置(いずれか)→▼勤務間インターバルの確保及び深夜業の回数制限▼1か月又は3か月についての健康管理時間の上限設定▼2週間連続の休暇の確保▼疲労の蓄積や心身の状況等をチェックする臨時の健康診断の実施(未確定) | |
労働時間管理 | |
労働時間の客観的な把握 | 労働時間管理簿の義務化 |
・管理監督者を含む、すべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定することが適当である。その際、客観的な方法その他適切な方法の具体的内容については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考に、通達において明確化することが適当である。 | ・新たに労働時間管理簿の調製を義務付け |
・労働者単位での日ごとの始業・終業時刻、労働時間等を記録 | |
公表 | |
・厚生労働大臣が、適正な労働条件の確保及び 労働者の保護の観点から、違反事例について、 名称等を含め公表できることを規定 |
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罰則 | |
・インターバル規制について罰則を規定(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金) ・労働時間管理簿について罰則を規定(30万円以下の罰金) |
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