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労働基準法改正法案の比較

労働基準法改正法案のいったん比較してみました 労働基準法改正法案の比較 政府提出法案 野党提出法案 時間外割増率 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し   ・月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%)の中小企業への猶予の廃止(3年後実施)   年次有給休暇 一定日数の年次有給休暇の確実な取得   年10日以上の年次有給休暇に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して付与する   フレックスタイム制度 フレックスタイム制の見直し   フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する   企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進 ・企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。   労働時間の上限規制 労働時間の上限規制 労働時間の延長の上限規制 ・原則月 45 時間、かつ、年 360 時間 ・36協定による労働時間の延長に上限を規定 ・特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を年 720 時間と規定することが適当である。かつ、年 720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として、 ① 休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内 ② 休日労働を含み、単月で 100 時間未満 ③ 原則である月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)の時間外労働を上回る回数は、年6回まで ※具体的な時間については、労働者の健康の保持および仕事と生活の調和を勘案し、厚生労働省令で決定 勤務間インターバル制度 インターバル規制の導入 ...

Why America Needs a $15 Minimum Wage

Why America Needs a $15 Minimum Wage Fact Sheet • April 26, 2017 The federal minimum wage is just $7.25 and has not increased since 2009. The Raise the Wage Act of 2017 would gradually raise the federal minimum wage to $15 an hour by 2024. Here is how it would work: Raise the federal minimum wage to $9.25 this year and increase it over the next seven years until it reaches $15 an hour in 2024. After 2024, adjust the minimum wage each year to keep pace with growth in the typical worker’s wages. Phase out the outdated subminimum wage for tipped workers, which has been frozen at a meager $2.13 since 1991.1 Sunset the much-criticized subminimum wages for workers with disabilities employed in sheltered workshops and for workers under age 20 The Raise the Wage Act follows the lead of the growing number of states and cities that have adopted significant minimum wage increases in recent years Since the Fight for $15 was launched by striking fast-food workers in...

2017年3月12日 民進党・2017年度定期大会来賓挨拶 慶応大学経済学部 井手英策教授(文字起こし)

民進党・2017年度定期大会来賓挨拶 慶応大学経済学部 井手英策教授(文字起こし)  https://www.youtube.com/watch?v=fE0jOpOA9IU&feature=youtu.be  いまご紹介をいただきました慶応大学の井手英策でございます。お作法から申し上げればですね、貴重な機会を頂戴いたしまして、ありがとうございますと、お礼を申し上げなければならないところなんですけれども、今日はまったくその気はございません。  普遍的な審理を追い求めている研究者、それが特定の政党を応援するためにこの場に来る。非常に勇気のいることでありますし、はっきり申し上げれば、恥ずかしいことだと思っております。だからこそ、いま僕が抱きしめている悩みや葛藤、熱い思いのようなものを皆さんにお伝えさせていただきたいと思っております。  いまご紹介にありましたように、今回僕が呼んでいただけたのは、蓮舫代表のご指示の下、設けられました前原誠司先生を会長とする「尊厳ある生活保障総合調査会」のアドバイザーをやっているということ、この理由に尽きていると思います。  正直に申し上げます。僕がこの仕事をお引き受けさせていただくということを知った友人たちは口を揃えて、もう民進党はだめだからやめろ。もっといろんな政党といい関係をつくった方が井手さんのためだ。そのように言われました。しかしながら、それらの助言は僕の心にまったく、まったく響きませんでした。  まず第一に、僕なんかのために三顧の礼を尽くしてお声かけくださったのが前原先生でありました。マニフェストや個別の政策ではありません。あるべき日本の姿、民進党の寄って立つ社会像・国家像。そういうものを示すために、どうか力を貸していただけませんか、そうおっしゃっていただきました。まさに僕自身が学者としての一線を乗り越えて腹をくくると決めた瞬間の出来事でありました。  勝てる勝負。強い者の応援ならば、誰にだってできます。しかし、そんなものは僕にとってまったく何の価値もないことです。一介の学者に向けられた政治家の熱い思いに応えよう。強い者に、もがき苦しみながらも、立ち向かおうとする民進党の皆さんとともに、国民が夢を託すもう一つの選択肢をつくることができる。こんなに愉快なことがありますか。 ...

2017年3月8日、衆議院厚生労働委員会での参考人招致:川人博弁護士の意見陳述(文字起こし)

 弁護士の川人と申します。私は30年以上にわたり過労死の問題に取り組んでまいりました。また、電通の女性社員・高橋まつりさんのご遺族の代理人を現在勤めております。  本日はこれらの経験に基づき長時間労働の規制について意見を述べたいと思います。  わが国の長時間労働は二つの方法、手段によって発生していると思います。一つは非合法な労働時間隠しによってであります。もう一つは、36協定などによる合法的な手段によってであります。  で、長時間労働を規制するためにはこの二つの問題に対する対策が必要であると考えます。  まず、はじめに長時間労働の隠ぺいと言いますか、労働時間を隠すという問題について述べたいと思いますが、ほとんどの過労死の事案において実際の労働時間というのは、名目上の労働時間、会社が公認している労働時間と異なっているわけであります。  高橋まつりさんの事件に関して言えば、会社は会社公認の残業時間としては1カ月70時間未満としていたわけであります。しかしながら実際には、労働基準監督署が認定した範囲でもですね、法定外の労働時間が100時間を超えていたということです。  で、先日、ヤマト運輸がですね、全社的に、全国的に多くのサービス残業があったこと、不払い残業があったことを認めてですね、過去にさかのぼってそれを支払う、そういう方向を出しました。  で、これはですね、不払い残業があったということは、言い換えるとですね、労働時間隠しが行われていたということでもあるわけですね。  加えて、皆さん方に強調しておきたい点は、現在、中間管理職の時間外労働がとても厳しくなっているという報告を受けております。つまりですね、昨年秋以降の電通事件の報道等によって、中間管理職には早く新人を返すように指導しなさいと、こういうことが役員から指示が下りてくるわけです。  その結果、どうなっているかというと、若い1年目の人、2年目の人は、とりあえず労働時間が減っているところもあるけれど、中間管理職、マネジャーのような立場の人たちの労働時間がとても増えているということがあります。  問題はですね、なぜこういうことが起こるかというと、現在中間管理職に関して、多くの会社が労働基準法の41条の管理監督者の規定をですね、乱用して、誤って使っ...

2017年3月8日、衆議院厚生労働委員会での参考人招致:全国過労死を考える家族の会・寺西笑子さんの意見陳述(文字起こし)

 過労死を考える家族の会、寺西笑子と申します。本日は貴重な場を与えていただきまして感謝申し上げます。また、 2014 年 5 月には衆院厚生労働委員会において、全会一致で過労死等防止対策推進法を可決・成立させていただき、誠にありがとうございました。  本日は、過労死遺族の立場、また、遺族から相談を受けるものの立場として、意見を申し上げます。  全国過労死を考える家族の会は、 1991 年、結成以来四半世紀以上にわたり過労死の根絶を願って活動を行ってきました。繰り返されている過労死に歯止めをかけたい思いから、過労死防止法の制定に取り組み、制定後は過労死等防止対策の推進に全力を尽くしております。  過労死をなくすには、その温床になっている長時間労働を法的に規制することが急務と考え、私たちは政府の働き方改革の動向を見守ってきました。そうしたところ、報道では来る 3 月 17 日、働き方実現会議にて、政府の事務局案を示す。年 720 時間、さらに繁忙期は単月で100時間、複数月で月80時間という過労死ラインが書き込まれるのではないかと予想され、私たちは危機感をもって、募らせています。万が一予想される、政府の事務局案が法律になると、一日の規制も、一週間の規制もないために、毎日5時間の残業や10時間の残業が続いても違法ではないという恐ろしいことになります。  その上、政府は、長時間労働を助長する高度プロフェッショナル制度の創設と、企画業務型裁量労働制の拡大をセットにして、働き方改革を押し通そうとしています。私たちは過労死防止を願う立場から、単月100時間、年720時間および高度プロフェッショナル制度の創設と、企画業務型裁量労働制の拡大は、過労死を生み出す、長時間労働を許容するものになりますので、反対するものです。特例を認めない残業のまともな法的上限規制に踏み出すことを強く求めます。  続いて、具体的な事例に即して意見を述べさせていただきます。家族の会の会員 A さんの夫は40歳で過労死されました。仕事は外回りの営業職でした。早朝勤務とお客に合わせて夜の商談や休日出勤をされていました。  亡くなる前の6ヶ月間は月平均80時間以上でしたが、会社が労働時間管理をしていなかったこと、就業規則に休憩2時間と明記されていたことで、実際に働いた時...