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講演のメモから:立憲主義と新9条論と9条削除論

立憲主義と民主主義は必ずしも協調しない。むしろ緊張関係にある。 民主主義とは権力を作り出すこと、権力が行使されるということであり、積極的な作用がある。 一方、立憲主義は政治権力を抑制する。権力に対してブレーキをかけるネガティブな要素がある。このように立憲主義と民主主義には緊張関係があるということであり、繊細な働きかけが求められるということである。 こうした観点に立つと、改憲論とは民主主義の側から出てくるになる。ここに注意する必要がある。 改憲論では96条の改憲がまず持ちだされたが、この前後から憲法を改正するということは、民主主義的であるという論点が出てきた。大阪の橋下元市長が、改憲とは民意を聞くことであるとした。 改憲手続きは、そもそも国民は発議をすることができないシステムになっている。3分の2以上の国会議員による発議が必要である。今のように首相が先頭に立って改憲を訴えるのはどういうことかを考える必要がある。 国民投票の類型には、国民からの要求が反映された「レファレンダム」と、政治家が上から動員する「プレシビット」という類型がある。今回の動きは後者にあたる。 私たちの体制は純粋なデモクラシーとはいえない。社会のシステムの中に権力の暴走を抑える仕組みが内在されている。 橋下元市長は憲法をどんどん改定すべきだというが、そうではなく、もう少し良く考えて、法律のようにコロコロ変えるのではなく、どうしてもという時だけ変更するというようにしたほうがよいのではないか。 そうすると、そうしたブレーキは反民主主義ではないかという反論がある。しかし、そもそも私たちの社会は民主主義と立憲主義の混合的体制、ハイブリットにできているものなのである。 そのうえで、現在の憲法改正議論をどのように捉えたらよいか。憲法改正の限界という論点がある。 憲法を改正するには二つの方法がある。一つは、憲法の規定に従った通常の改正。もう一つは、まったく違う憲法をつくることだ。 大日本帝国憲法から日本国憲法への改正はこのどちらにあたるのか。たしかに、手続き上は国会を通じて改正されたが、天皇から国民に主権者が変わるという大きな変化があったことから、「8月革命」説という説明もなされてきた。 憲法は自分を壊すような改正をすることはできない。根本的に変えることを迫られる事態に