緊急事態条項は必要か

2月5日の立憲デモクラシーの公開シンポジウム「緊急事態条項は必要か」はとても公共性の高いものだったと思います。何しろ国の最高法規にかかわるものですし。公共性の高さと自分の勉強のために冒頭の長谷部先生のセッションを自分なりにまとめました

ツイッターに連投しようかと思って文章を作っていたら長くなってしまいました

長谷部先生は「緊急事態条項」は不要ときっぱりと断言された。それにはいくつかの論点があった。一つはテロ事件があったフランスの事例。フランス政府が現在発令している非常事態宣言は、1955年の法律に基づくもので憲法とは無関係ということ。

次にフランス憲法16条には緊急事態条項があるが非常に使いづらい規定ということ。発動するには国の独立、領土の保全などが重大かつ直接に脅かされかつ公権力の適正な運営が中断されるというように厳しい要件があり、過去一度アルジェリア軍の反乱の際にしか用いられていない

同じくフランス憲法36条に戒厳令に関する規定がある。これは軍に治安維持と裁判・司法の機能を委ねるもの。いまどきこのような規定が使われることがない。過去に一度も発動されたことがない。このことからフランスの非常事態宣言はあくまで法律上の措置である

テロ事件を受けてフランス政府は憲法改正を検討しているが、これはテロ犯罪で有罪とされた者が二重国籍保持者である場合にフランス国籍を剥奪する規定を憲法に盛り込むものであり二重国籍を認めない日本とはあまり関係がない

ドイツはボン基本法に防衛上の緊急事態条項がある。だが、これはドイツが連邦国家だから存在する条項。ドイツは立法・行政の権限が州政府に分割されているので緊急時に州の権限を連邦に吸い上げる必要がある。連邦制ではない日本とは無関係である。

日本には災害対策基本法や有事法制など、現時点でこれくらいのものが必要ではないかとするものは、すでに法制化されている。これ以上何か立法が必要であるのならば、国会で新たに立法すればよいだけのことである。

さらにその内容も刑事手続上の身柄の拘束期間を若干延長するといった極めて限定的なものであり、特別な権限を発動するときは連邦の憲法裁判所がきちんとコントロールすべきという定めをおいている

アメリカ合衆国憲法には緊急事態や非常事態に関する条項が極めて少ない。一つは第1編第9節2項に人身保護令状。これは刑事手続き上、日本で整備されているがめったに使われない。離婚した親同士が子どもを取り合う場合の人身保護などまず使われない制度である

アメリカ合衆国憲法第2編3節には大統領が非常の際に連邦議会を召集できる規定がある。しかし日本では非常であろうがなかろうが内閣は必要があれば臨時国会を召集できる

このようにアメリカ憲法の条文に対応するような制度はすでに日本にはある。緊急や非常という文言が現行憲法の中にあるか、ないかにこだわることに、いかに意味がないのかということになる。

日本の憲法に緊急という文言がないかといえば、ある。第54条2項の参議院の緊急集会である。日本国憲法の制定者たちはすくなくともこの制度があれば緊急事態に対処できると考えた。必要があれば国会を召集して必要な法律をつくればよいと考えた

これに対して重箱の隅をつつくような議論もある。衆院が解散中に大規模災害や外敵の侵攻があった場合にどうするか。解散から40日以内に選挙ができなかったらどうするかという議論。その際、最高裁はその選挙を無効とするだろうか。最高裁は一票の格差に関して違憲としながら選挙有効としてきた

もう少し一般論として衆院の任期切れ間近、解散後に非常事態が発生した場合に任期をどうするかという議論がある。だが、何をするかといえば結局、法律をつくるだけのこと。ならば、普段からそうした事態を想定して法律をつくっておけばよいことであって、緊急時に泥縄で立法しても運用できるはずがない

長谷部先生はこのような議論から日本に緊急事態条項はいらないときっぱりと述べられた。といっても、それで諦めるような人たちではない。として導入する国々のある種のグローバルスタンダードについて指摘した。

それは、裁判所によるコントロールが不可欠だとすること。権力が集中した政府に対する歯止めの規定を一緒に盛り込まないといけないとし、その際、日本の「統治行為論」を始末する必要があると述べた。

統治行為論は日本の裁判所が高度に政治的な判断に対して口を出さないという法理。これまで衆院の解散ですら高度に政治的なものとしてきた裁判所が緊急事態においてこれをコントロールできるはずがない。そのため仮に必要のない緊急事態条項を導入するのならば統治行為論を使わせない規定が不可欠となる

いくら高度に政治的な問題であっても違憲・無効であるものは認められないということである。これは他の問題にも影響し、安保関連法案の違憲性にも裁判所がきちんと審理して答えを出すということになる

裁判所によるコントロールはこれだけでは足りない。最高裁の人事に政府が介入するリスクを減らす必要がある。例えば、最高裁裁判官の任命には国会両院の3分の2以上の同意を求めるなどする必要がある

長谷部先生はこのように制度的な問題に触れた上で、政治的な問題についても言及した。すなわち具体的な根拠や必要性もないのに、なぜ緊急事態条項を導入しようとしているかということである

先生は国民の不安を煽って対応する方法は安保関連法制と同じ手法であると指摘した。その上でこれは「安全の保障」ではなく「安心の保障」であるとした。安心とは半面、不安のタネが尽きないということ。安心を保障するには政府の権限は無限の拡大していく。そうした政府であることに注意が必要だとした

自民党の改憲草案の緊急事態条項にはナチスドイツの授権法のように憲法まで変えられるとは書いていないが、実際に発動すれば結局ナチスの独裁を許したドイツの授権法と実質的に変わりのない運用がされる危険性が当然あるとした

ドイツの憲法学者カール・シュミットは委任独裁と主権独裁という概念を区別した。前者は緊急事態に対応して一時的に国家に権限を集中するもの。後者は革命時のように憲法制定権力が抜き身で登場する事態のことを指す

シュミットは当初はこの両者を別のものとしていたが、そのうち区別をしなくなった。委任独裁で始まった権限の集中が、主権独裁に至る危険性がとても、とても、とても強いものであり、両者の距離は限りなく近いことに気づいたからだというのが一つの理解となる

自民党改憲草案の前文は、現行憲法が掲げる個人の尊重や多様な生き方を否定し、固有の文化・国への気概を国が育てる、単一の生き方へ国民を誘導しようとするものだ。改憲案の底流にはそのようなものがあると長谷部先生は指摘する


安倍首相は人権や法の支配、民主主義は普遍的な価値であるとよく言及するが、それは単なるリップサービスであり、騙されてはいけないというのが、長谷部先生の指摘したところであった

コメント

このブログの人気の投稿

Why America Needs a $15 Minimum Wage

立憲民主党・枝野幸男代表 2017年10月14日、池袋での街頭演説

労働時間法制関連ざっくり時系列表